アフラック(アメリカンファミリー生命保険会社)の医療保険新EVERは病気もケガも一生涯保障のアフラックの医療保険

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「がん保険」はもちろん、一番選ばれている「医療保険」はアフラック
契約件数 No.1(平成22年版「インシュアランス生命保険統計号」より)


アフラックの医療保険<新EVER>
ご契約にあたっての注意事項

  • このホームページは商品の概要を説明しております。商品の詳細については、ご検討の際に、資料をご請求いただき「パンフレット(契約概要)」、「ご契約のしおり・約款」、「注意喚起情報」をご確認ください。
  • 給付金・保険金等のお支払事由に関する制限事項やお引受けできない場合については「ご契約にあたっての注意事項」を必ずご確認ください。
  • このホームページの保険料及び保障内容などは、2011年4月現在のものです。

保険の開始について
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  • 保障の開始については、パンフレット(契約概要)のご契約までのスケジュールについてを、ご確認ください。
  • <女性疾病特約>の一部の保障開始は、契約日からその日を含めて3カ月経過した日の翌日からです。
ご契約のお引き受けについて
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  • お申込みにあたっては医師による診査は必要ありません。申込書(告知書)に健康状態とご職業をご記入いただくだけです。ただし、お仕事の内容や健康状態(妊娠を含む)などによっては、お申込み(または保障の一部)をお引受けできない場合があります。
  • 現在、入院中の方、入院・手術をすすめられている方はお申込みいただけません。
ご契約の限度について
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  • 入院給付金日額は、被保険者お1人につき、現在ご契約中のアフラックすべての医療保険・医療特約(特約MAXなどを含む)を通算して、日額20,000円(契約日の年齢が満71歳以上の方は10,000円)まで※ご契約いただけます。(「がん保険」は除く。)
    ※別途、職業によるアフラック基準の通算限度額を定めております。
  • 通院給付金日額は、入院給付金日額の6割以下、かつ6,000円までご契約いただけます。
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  • アフラック「がん保険」「医療保険」に付加する先進医療の特約は、被保険者お一人につき通算して1契約のみご契約いただけます。(<がん高度先進医療特約>は通算には含みません。)
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  • 被保険者お1人につき、女性疾病入院給付金を通算して日額5,000円のみご契約いただけます。(がん保険の<女性疾病特約>は除く。)
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  • 被保険者お1人につき、<新EVER>の入院給付金日額以下、かつ三大疾病入院給付金を通算して10,000円までご契約いただけます。
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通信販売でのご契約は、死亡保険金額、100万円以上1,500万円まで(告知書扱)100万円単位でご契約いただけます。ただし、被保険者の契約日の満年齢により、以下のとおり契約限度を定めています。
告知書扱の場合の死亡保険金限度額(過去3年以内の告知書扱の契約を通算した金額)
被保険者の年齢 限度額
満39歳以下 1,500万円
満40歳以上満60歳以下 1,000万円
満61歳以上 800万円
なお、上記告知書扱を超える保険金額については、診査扱となります。
上記基準にかかわらず、被保険者が満15歳未満の場合は、アフラックおよび他社などの死亡に関する保険金(災害死亡保険金などを含む)を通算して1,000万円以下のご契約となります。
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  • 被保険者お1人につき、<新EVER>の入院給付金日額以下でご契約いただけます。
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  • 被保険者お1人につき、<ケガの保険><ケガの特約(「がん保険」の<ケガの特約>を含みます。)>の災害通院給付金を通算して日額3,000円(1契約)のみご契約いただけます。
※その他、アフラックの基準により限度額を定めています。

給付金などをお支払いできない場合について
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  • 申込書(告知書)にご記入いただいた健康状態などが事実と違っていた場合は、給付金・保険金などをお支払いできない場合がありますので、正しくご記入ください。
  • 免責事由※に該当した場合など、給付金・保険金などをお支払いできない場合があります。
    ※たとえば、入院・通院の場合、原因のいかんを問わず、頚部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚症状のないものなどは免責事由に該当します。また、<終身特約>の場合、保障の開始から3年以内の被保険者の自殺などは免責事由に該当します。詳細は「ご契約のしおり抜粋」「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
  • 給付金などをお支払いできない場合については、ご請求いただく「パンフレット(契約概要)」「ご契約のしおり抜粋」をご確認ください。
保険料について
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  • 保険料定額タイプおよび保険料半額タイプの場合、保険料を終身お払込みいただきます。
  • 保険料半額タイプは、半額開始年齢(満60歳)の誕生日以降に到来する最初の年単位の契約応当日以後、保険料が半額になります。
  • 保険料払済タイプで保険料払済期間が60歳の場合、満60歳の誕生日以降に到来する最初の年単位の契約応当日以後、保険料のお払込みは不要です。
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  • <ケガの特約>は保険料払込期間1年の保険料定額タイプとなります。
  • 保険料半額タイプの<新EVER>に<ケガの特約>を付加した場合でも<ケガの特約>の保険料は将来半額になりません。
  • <ケガの特約>は保険料払済タイプの<新EVER>に付加することはできません。
解約払戻金について
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  • 保険料定額タイプおよび保険料半額タイプの場合、解約払戻金はありません。
  • 保険料払済タイプの場合、保険料払込期間中の解約払戻金はありません。保険料払込期間とその期間中のお払込みがともに完了した後は入院給付金日額の30倍の金額の解約払戻金があります。解約払戻金のお支払いには契約者からのご請求が必要となります。なお、被保険者が死亡した場合は、契約者からのご請求により解約払戻金と同額の払戻金をお支払いします。
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  • <総合先進医療特約><女性疾病特約><三大疾病増額特約><長期入院特約><ケガの特約>には解約払戻金はありません。
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  • <終身特約>は、ご契約時の満年齢やご契約の経過年数などに応じて、アフラック所定の解約払戻金をお支払いします。短期間で解約された場合、解約払戻金はないか、あってもごくわずかとなります。

詳しくはパンフレット(契約概要)をご覧ください


AFH024-2011-0041 7月28日


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