アフラック(アメリカンファミリー生命保険会社)の学資保険(こども保険)『夢みるこどもの学資保険』

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アフラックの夢みるこどもの学資保険<アフラックから新登場!!!貯蓄性を重視した学資保険です。>


Q & A

子どもが生まれる前に契約できますか?
「出生前加入特則」を付加することによって、お子さまの出生予定日が140日以内であれば、ご契約できます。
この特則を付加するには、いくつかの条件があります。
  • お子さまがご誕生になったら、すみやかにアフラックまたは募集代理店までご連絡ください。
  • お子さまが複数で生まれたときは、戸籍上の先順位のお子さまを被保険者とします。ただし、ご契約の際に、被保険者となるお子さまを戸籍に記載される順位によってあらかじめ指定することもできます。
  • 流産または死産などの場合、ご契約は無効となり、すでにお払込みいただいた保険料をお返しします。
  • 被保険者となるお子さまの契約日における契約年齢は0歳となり、以後1年たつごとに1歳加算されます。
    そのため、学資年金支払開始年齢が18歳のご契約の学資年金支払開始日は、契約日より18年経過した後の契約応当日となります。
契約者が死亡・高度障害状態などになった場合、
その後の保険料は払わなくてもいいのですか?
<アフラックの夢みるこどもの学資保険>には、契約者に万一のことがあった場合には、以後の保険料を免除する「保険料払込免除特則」を契約時に付加することができます。
この特則を付加すると下記の3条件のいずれかに該当した場合に、次回の払込期月以後の保険料の払込が免除になります。
  • 契約者が保険料払込期間中に死亡したとき
  • 契約者が所定の高度障害状態に該当したとき
  • 契約者が不慮の事故によって180日以内に所定の身体障害状態に該当したとき
学資年金などはどのように受取ればいいのですか?
「学資一時金」
支払事由が生じたときから、アフラック所定の利率により計算した利息をつけて自動的に据え置きます。据え置いた学資一時金は、ご請求があったときに契約者にお支払いします。ただし、学資年金支払開始日が到来した場合、またはご契約が消滅した場合は、そのときにお支払いします。
「学資年金」
それぞれの学資年金支払日を基準にお支払いします。学資年金支払開始日以後、第4回の学資年金支払開始日前に限り、将来の学資年金のお支払いにかえて、未払いの学資年金の現価の一時支払を請求することができます。また、学資年金支払開始日から第4回の学資年金支払日前に被保険者(お子さま)が死亡したときは、未払いの学資年金の現価を一時にお支払いします。なお、学資年金の自動据え置きの取扱いはありません。
「死亡給付金」
お受取りになる事由が発生した場合には、アフラックまたは募集代理店へご連絡ください。
学資年金などを受取る時に税金はかかりますか?
学資一時金は、一時所得として所得税の対象になります。
学資年金は、雑所得として所得税の対象になります。
配当金はありますか?
<アフラックの夢みるこどもの学資保険>には、契約者配当金はありません。
何歳から何歳まで契約できますか?
【保険料払込免除特則を付加した場合】
下記の範囲で契約することができます。
保険料払込期間:17歳払済/18歳払済
契約者の年齢
男性:満18歳から満50歳
女性:満16歳から満50歳
被保険者(お子さま)の年齢
0歳から満7歳
保険料払込期間:10歳払済
契約者の年齢
男性:満18歳から満50歳
女性:満16歳から満50歳
被保険者(お子さま)の年齢
0歳から満5歳
【保険料払込免除特則を付加しない場合】
被保険者(お子さま)の年齢は、保険料払込免除特則を付加する場合と同じです。
この場合、契約者の年齢は問いません。
告知は必要ですか?
保険料払込免除特則を付加する場合には、契約者の健康状態などの告知が必要になりますが、この特則を付加しない場合には、契約者も被保険者も告知は必要ありません。
子どもが病気にかかったことがあるが、契約可能ですか?
被保険者(お子さま)についての告知は求めませんので、契約の条件を満たす限り可能です。
契約者の条件はありますか?
契約者は父・母・3親等内の親族、または被保険者を扶養する方に限ります。

詳しくはパンフレット(契約概要)をご覧ください
保険料表

AFH024-2011-0041 7月28日

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