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アフラックの家族に毎月届く生命保険『GIFT』

万が一のとき、遺されたご家族の日々の生活をサポートする保障を
お探しの方におすすめします。

Q & A

万が一のとき、遺されたご家族の日々の生活をサポートする保障を
お探しの方におすすめします。
何歳まで加入可能ですか?
ご希望される保険期間や性別などによって異なります。詳しくは下表をご覧ください。
※1月払年金の支払事由が生じた日から<GIFT>の保険期間満了の日までの期間が支払保証期間に満たない場合、月払年金は月払年金支払開始日からその日を含めて支払保証期間満了の日まで支払われます。
※2任意で、主契約<家族生活保障保険〔無解約払戻金型〕>と同時にお申込みいただけます。ただし、中途付加することはできません。
いくらから契約できますか?
基準年金月額5万円からご契約いただけます。
基準年金月額5万円から990万円まで、1万円単位でご契約いただけます。
ただし、被保険者お1人につき、アフラックの終身保険・定期保険・養老保険・特約などの死亡保険金などの額と、保険始期の月払年金現価〔基準年金月額×保険始期における月払年金現価率〕を通算して5億円(満24歳以下の方は1億円)を限度とします。
<満期祝金特約>を付加する場合、満期祝金額30万・50万・100万円からお選びいただけます。満期祝金には、通算限度はありません。
その他、アフラックの基準により限度額を定めております。詳細についてはアフラックまたは募集代理店にお問い合わせください。
お医者さんの診査が必要ですか?
お申込みの内容によっては、医師による診査以外の方法もあります。
健康診断書(コピー)の提出、生命保険面接士との面接などによって、医師の診査が不要な場合、また告知書のご記入だけでよい場合もあります。
契約年齢、お申込みの基準年金月額、過去にお申込みいただいたアフラックの死亡保障の内容などによってお取扱いできる方法が異なります。
詳細については、アフラックまたは募集代理店にお問い合わせください。
もしものときは、どうすればいいですか?
アフラックまたは募集代理店へご連絡ください。
月払年金などをお受け取りになる事由が発生した場合には、アフラックまたは募集代理店へご連絡ください。速やかにお受け取りに必要な書類をお送りいたします。
「指定代理請求特約」とはなんですか?
被保険者に代わって高度障害月払年金などをご請求いただける特約です。
被保険者が、高度障害月払年金などを請求できない特別な事情がある場合に、あらかじめ指定された方が、被保険者に代わって請求できる特約です。
つぎの(1)~(3)の範囲内の親族をあらかじめ指定代理請求人として指定できます。
  • 被保険者の戸籍上の配偶者
  • 被保険者の直系血族
  • (1)(2)のほか、被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
指定代理請求人が代理請求できない特別な事情があるとアフラックが認めた場合、または指定代理請求人が指定されていない場合などは、つぎの(1)~(3)の範囲内のどなたかからご請求いただけます。
  • 被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者
  • (1)に該当する配偶者がいない場合には、被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
  • 代理請求人としての要件を満たしているとアフラックが認めた者

契約時に指定代理請求人を指定しなかった場合、後から指定することもできます。また、指定代理請求人は変更することができます。

詳細については「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。

詳しくはパンフレット(契約概要)をご覧ください

AFH024-2011-0041 7月28日

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