被保険者に代わって高度障害月払年金などをご請求いただける特約です。
被保険者が、高度障害月払年金などを請求できない特別な事情がある場合に、あらかじめ指定された方が、被保険者に代わって請求できる特約です。
つぎの(1)~(3)の範囲内の親族をあらかじめ指定代理請求人として指定できます。
- 被保険者の戸籍上の配偶者
- 被保険者の直系血族
- (1)(2)のほか、被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
指定代理請求人が代理請求できない特別な事情があるとアフラックが認めた場合、または指定代理請求人が指定されていない場合などは、つぎの(1)~(3)の範囲内のどなたかからご請求いただけます。
- 被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者
- (1)に該当する配偶者がいない場合には、被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
- 代理請求人としての要件を満たしているとアフラックが認めた者
契約時に指定代理請求人を指定しなかった場合、後から指定することもできます。また、指定代理請求人は変更することができます。
詳細については「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。