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介護マスター

要介護者約501.8万人

(厚生労働省「平成22年度介護保険事業状況報告」)
※調査実施時期が異なりますのであくまで目安です。

  • 「寝たきり」にならない軽度の介護状態もサポートします。
  • 要介護状態が続く限り、介護年金は無制限にお支払いします。(※1)
  • 一生涯保障します。しかも保険料は生涯変わりません。
  • 介護年金が支払われている間は、保険料はいただきません。(※2)
(※1) 介護一時金は1回限りのお支払いとなります。
(※2) 介護一時金の支払いのみでは、保険料は免除されません。また、お支払い事由に該当しなくなった場合には、以降の保険料は免除いたしません。 ただし、不慮の事故により所定の身体障害状態に該当した場合には、以後の保険料のお払込は必要ありません。

【保障内容】

保険期間:終身 1口の場合
(基準介護年金年額
24万円コース)
2口の場合
(基準介護年金年額
48万円コース)
介護一時金
1回限り
ご契約後180日の待ち期間(保障されない期間)
があります。
介護一時金
5万円
介護一時金
10万円
介護年金
所定の要介護状態が続く限り
無制限にお支払い!
基準介護年金年額
24万円
(月々2万円)
基準介護年金年額
48万円
(月々4万円)
死亡時の保険金はありません。その分だけ割安な保険料となっています。
基準介護年金年額は最低24万円(1口)から、12万円単位で最高240万円(10口)まで、契約時の満年齢が70歳以上の方は最高120万円(5口)までお選びいただけます。
介護年金のお支払いの状態が続くかぎり、保険料のお払込みは免除されます。
ご契約の手続きは簡単! 医師の診査は必要ありません。
ただし、ご健康の状態等によっては、他のご契約者との公平を保つため、ご契約をお断りすることがあります。
介護年金・介護一時金には所得税はかかりません。

介護一時金、介護年金は、こんなときにお受け取りいただけます。

[介護一時金]
  1. 「痴ほう(認知症)による要介護状態」に該当し、その状態が90日以上継続したとき
  2. 要介護状態A(注1)に該当し、その状態が180日以上継続したとき
  3. 所定の「高度障害状態」に該当し、その状態が180日以上継続したとき
[介護年金]
  1. 「痴ほう(認知症)による要介護状態」に該当し、その状態が90日以上継続したとき
  2. 要介護状態B(注2)に該当し、その状態が180日以上継続したとき
  3. 所定の「高度障害状態」に該当し、その状態が180日以上継続したとき
(注1)要介護状態A…… 「寝返り」、「歩行」のいずれか1項目以上が、一部 介助または全介助を要する状態 および、「衣服の着脱」、「入浴」、「食物の摂取」、「排泄」のいずれか1項目以上が一部介助または全介助を要する状態
(注2)要介護状態B…… 「寝返り」、「歩行」のいずれか1項目以上が、全介助を要する状態 および、「衣服の着脱」、「入浴」、「食物の摂取」、「排泄」のいずれか2項目以上が一部介助または全介助を要する状態

※要介護状態判定の項目などについては必ずパンフレットにてご確認ください。

個別取扱 新介護保険 I 型 死亡保険金不担保特則付 〔終身〕

詳しくはパンフレット(契約概要)をご覧ください

AFH024-2011-0041 7月28日

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