けがの保険(傷害保険)。スポーツ保険/レジャー保険。AIUの傷害保険(ケガの保険) 青年アクティブライフ総合保険「アクティブエイジ」の契約内容
AIUの傷害保険 青年アクティブライフ総合保険「アクティブエイジ」
AIUの傷害保険 青年アクティブライフ総合保険「アクティブエイジ」は、傷害補償に加え、レジャー中など、暮らしの中での賠償責任補償やスポーツ用品などの身の回り品の補償、さらに遭難した場合の救援者費用補償等がセットされています。
AIUの傷害保険 青年アクティブライフ総合保険 アクティブエイジのご契約内容
- 万一死亡された場合 [死亡補償(死亡保険金)]
事故の日から180日以内にその傷害がもとで死亡された場合、ご契約いただいた保険金額の全額をお支払いします。 - 後遺障害が生じた場合 [後遺障害補償(後遺障害保険金)]
事故の日から180日以内にその傷害がもとで身体に障害が残った場合、障害の程度に応じて保険金額の3%から100%をお支払いします。 - 入院している間の補償 [入院補償(入院保険金、手術保険金)]
- 入院保険金
事故の日から180日以内にその傷害がもとで入院により平常の業務や生活が全くできなくなった場合には、1日につきご契約の保険金日額を事故の日から180日を限度としてお支払いします。 - 手術保険金
入院保険金が支払われる場合で、その傷害の治療のために手術を受けたときには、入院保険金日額に手術の種類に応じて定めた倍率(10倍、20倍、40倍)を乗じた額をお支払いします。
- 入院保険金
- 通院している間の補償 [通院補償(通院保険金)]
事故の日から180日以内にその傷害がもとで医師の治療を受けた場合は、通院(往診を含む)日数に対し、1日につきご契約の保険金日額を事故の日から180日以内において90日を限度としてお支払いします。ただし、平常の業務または生活に支障がない程度になおったとき以降の通院に対しては、保険金をお支払いたしません。 - 日常生活上の事故で他人に賠償しなければならない場合の補償 [賠償責任補償(賠償責任危険担保)]
国内海外を問わず、誤って他人にケガをさせたり、他人のものをこわしてしまい、被害者から法律上の損害賠償の請求を受けた場合に保険金をお支払いします。ただし、1回の事故について、保険金額を限度として賠償金額から自己負担額1,000円を控除した金額をお支払いします。 - 身の回り品の盗難などの補償 [携行品損害]
国内海外を問わず、所有する携行品が盗難・破損・火災などの偶然の事故により損害を受けた場合に、損害額から自己負担額(3,000円)を控除した額をお支払いします。ただし、保険期間を通じて携行品損害保険金額が限度となります。 - レンタル用品を賠償しなければならない場合の補償 [レンタル用品賠償]
国内のレンタル業者から賃借したレンタル用品について、盗難・破損などのためレンタル業者に対して法律上の賠償責任を負ったとき、保険金をお支払いします。ただし、自己負担額3,000円または賠償金の20%に相当する額のいずれか高い額が自己負担となります。 - 予約をキャンセルし、キャンセル費用を負担しなければならない場合の補償 [キャンセル費用]
ご本人、配偶者、一親等以内の親族の死亡またはケガあるいは病気による入院により、予約していたサービスが受けられなくなり、キャンセル費用を負担した場合、保険金をお支払いします。ただし、自己負担額1,000円またはキャンセル費用の20%に相当する額のいずれか高い額が自己負担となります。 - 遭難による捜索費用や旅先での入院の補償 [救援者費用]
航空機や船舶が行方不明または遭難した場合、事故によって生死が確認できない場合、ケガのため事故の日から180日以内に死亡または14日以上入院された場合などに、捜索救助費、現地ヘの交通費・宿泊費、現地からの移送費などをお支払いします。
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