AIUの企業財産保険『プロパティーガード』(企業向け火災保険)の利益減少リスクをカバーする「収益保全プラン」◆生命保険の比較・見直し相談サイト

1契約で必要な補償を包括的にカバーできるうえ、補償する事故の種類の選択や、事故の種類ごとの支払限度額・免責金額の設定が可能です。また、独自の割引制度によりリーズナブルな保険料でご契約いただけます。
ご契約内容:収益減少リスク
以下のような事故の時・・・
- 火災、落雷、破裂・爆発
- 風災、ひょう災、雪災(※1)(※2)
- 水災(※1)(※2)(※3)
- 物体の落下、飛来、衝突、倒壊
- 給排水設備に生じた事故に伴う漏水、放水、溢水
- 騒じょう、労働争議に伴う暴力行為・破壊行為(※2)
- 盗難
- その他不測かつ突発的な事故 不測かつ突発的な事由による、電気、ガス、水道、電話等の供給・中継の中断(※1)(※2)
- ※1
- 休業4日目からがお支払いの対象となります。(店舗休業補償担保特約)
- ※2
- 事故が発生した日の午前0時から24時間はお支払いの対象となりません。(利益損失担保特約)
- ※3
- 水災は店舗休業補償担保特約では自動的に補償しますが、利益損失担保特約では水災危険担保特約をセットした場合のみ補償します。
- ※
- 利益損失担保特約では2〜8の補償を選択可能です。
店舗・事務所・作業所向け(店舗休業補償担保特約)
上記1から8の事故によって店舗や作業場等(※)が損害を受けたり、電気・ガス・水道等の供給中断により営業が休止または阻害されたことにより生じた粗利益の損失を補償します。
- ※
- 隣接物件、構外物件(休業4日目からがお支払いの対象となります。)を含みます。
- 隣接物件
- 同じ建物内あるいは地下街にある他の店舗等
- 隣接するアーケードやそれに面する建物等
- 貴社建物へ通じる袋小路やそれに面する建物
- 構外物件
- 直接の仕入先・納入先
- ご契約金額の設定
- ご契約金額は、1日あたりの粗利益額を基準に設定します。
ただし、1事業所につき、1日あたり200万円が限度となります。 - 保険金をお支払いする期間(約定復旧期間)
- 次の期間のいずれかとします。
1か月、3か月、6か月、12か月 - お支払いする保険金
- ご契約金額(1日あたりの粗利益額) × 休業日数(定休日を除きます)
- ※
- ただし、次の算式で求められた額を限度とします。
休業中の売上減少高 X 支払限度率(注) − 休業中に支出を免れた光熱費等の費用 - (注)
- 「支払限度率」とは、最近の会計年度(1か年間)の粗利益の額に10%を加算した額の同期間内の売上高に対する割合をいいます。
工場・大規模店舗向け(利益損失担保特約)
上記、1、2および4〜8の事故によって店舗や工場(※)が損害を受けたり、電気・ガス・水道等の供給中断により営業が休止または阻害されたことにより生じた利益損失(喪失利益および収益減少防止費用)を補償します。
- ※
- 隣接物件を含みます。
- 隣接物件
- 同じ建物内あるいは地下街にある他の店舗等
- 隣接するアーケードやそれに面する建物等
- 貴社建物へ通じる袋小路やそれに面する建物
- お支払いする保険金
- 【お支払例】
≪ご契約内容≫ (約定てん補期間方式によるご契約の例)
支払保険金=収益減少額×約定てん補率=15億円×28%=4.2億円年間営業収益 30億円 約定てん補率 28% 約定てん補期間 6か月 保険金額 8.4億円 事故時における収益減少額(6か月間) 15億円
- ※
- ただし、約定てん補期間または保険金額を限度とします。また、支出を免れた経常費、収益減少防止費用はないものとします。
支払保険金 = 収益減少額 × 約定てん補率
− 支出を免れた経常費 ×(約定てん補率/利益率)
+ 収益減少防止費用 ×(約定てん補率/利益率)
− 証券記載の免責金額
− 免責時間内の損失金額(免責期間内の収益減少額×約定てん補率)
- 主な特約
- 補償を拡大するには次のような特約があります。
- 水災危険担保特約
- ビル付帯設備電気的・機械的事故担保特約
- 工場内受配電設備電気的・機械的事故担保特約
- てん補期間の終期に関する特約 (保険の目的が復旧したときをてん補期間の終了と決めた場合、保険料が10%割引となります。)
- ご契約にあたって
- ご契約にあたっては、保険金額、ご契約方式、約定てん補期間、支払限度額等、お客さまのご要望やリスクの実態にあわせて個別のプランを設計いたしますので、別途ご相談ください。
以下のような事故の時・・・
- 火災、落雷、破裂・爆発
- 風災、ひょう災、雪災
- 物体の落下、飛来、衝突、倒壊
- 給排水設備に生じた事故に伴う漏水、放水、溢水
- 騒じょう、労働争議に伴う暴力行為・破壊行為
- 盗難
- その他不測かつ突発的な事故
不測かつ突発的な事由による、電気、ガス、水道、電話等の供給・中継の中断
休まずに営業を続けるための臨時の追加費用を補償します。
(営業継続費用担保特約)
上記1から7の事故によって店舗や工場等(※)が損害を受けたり、電気・ガス・水道等の供給が中断されたとき、営業を継続し、収益の減少を防止・軽減するために臨時に支出する追加費用を補償します。
- ※
- 隣接物件、構外物件を含みます。
- 隣接物件
- 同じ建物内あるいは地下街にある他の店舗等
- 隣接するアーケードやそれに面する建物等
- 貴社建物へ通じる袋小路やそれに面する建物
- 構外物件
- 直接の仕入先・納入先
例えば、このような費用・・・
- 仮店舗・仮工場の費用(賃借料、移転費用、動力費、水道光熱費、通信費等)
- 外注のための費用(商品・製品の外注化、他社製品の購入、転売に伴う費用等)
- 資材、原材料、商品等の緊急仕入れに伴う割高費用
- 緊急のために増加した残業代、アルバイト・パート等の人件費
- その他、営業継続のための通常経費を超える費用
・・・等
- ご契約金額の設定
- ご契約金額は、事故が発生した場合に、その復旧期間中に通常の営業を継続し、収益の減少を防止・軽減するために臨時に支出する追加費用を見積り、1構内ごとに設定します。
- 保険金をお支払いする期間(復旧期間)
- 復旧期間とは、保険金支払の対象となる期間をいい、保険の目的(保険の対象)が損害を受けたときに始まり、それを遅滞なく復旧したときに終了します。 ただし、保険の目的を損害発生直前の状態に復旧するために通常要すると認められる期間を超えないものとし、12か月を限度とします。 この期間内に臨時に支出する追加費用がお支払いの対象となります。
- お支払いする保険金
- 臨時に支出した追加費用 − 復旧期間内に支出を免れた経常費 ※「構外物件」が損害を受けたことにより生じた営業継続費用および電気・ガス・水道等の供給が中断されたために生じた営業継続費用については、1回の事故につき、保険金額の10%を限度として補償します。
- 主な特約
- 補償を拡大するには次のような特約があります。
- 水災危険担保特約
- ビル付帯設備電気的・機械的事故担保特約
- 工場内受配電設備電気的・機械的事故担保特約
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