一生のお守り
(低解約返戻金型終身保険)
もしもの時の死亡保障は一生涯で、保険料払込期間中の解約返戻金を無配当終身保険の70%とすることにより、保険料は無配当終身保険と比べ割安です。また、「低解約返戻金期間」満了後の解約返戻金は無配当終身保険と同水準になります。また、特約を付けることで、三大疾病で所定の状態になった場合には、以後の保険料のお払い込みが免除されます。
ご加入時にご注意いただきたいこと
低解約返戻金型終身保険について
この保険の保険期間は終身です。
この保険においてお支払いする保険金は次のとおりです。
| 保険金 | 支払事由 | 支払額 |
|---|---|---|
| 死亡保険金 | 被保険者が死亡されたとき | 保険金額 |
| 高度障害保険金 | 被保険者が所定の高度障害状態になられたとき |
この保険には満期保険金および配当金はありません。
この保険の低解約返戻金期間(保険料払込期間)中の解約返戻金は、無配当終身保険の解約返戻金の70%となります。
保険料払込期間満了後の解約返戻金は、無配当終身保険の解約返戻金と同水準となります。(ただし、保険料払込期間満了日までの保険料をすべてお支払いいただくことを要します。)
特定疾病診断保険料免除特約について
この特約は、被保険者が特定の疾病により所定の状態になった場合に、以後の保険料のお払込みを免除するものです。
保険料払込免除の対象となる疾病および所定の状態は次のとおりです。
| 対象となる疾病 | 免除事由となる所定の状態 |
|---|---|
| 悪性新生物 (がん)※1 |
被保険者が、責任開始期前を含めて、初めて悪性新生物に罹患したと医師によって診断確定されたとき |
| 急性心筋梗塞 ※2 |
被保険者が急性心筋梗塞を発病し、初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上労働の制限を必要とする状態が継続したと医師によって診断されたとき |
| 脳卒中※3 | 被保険者が脳卒中を発病し、初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上言語障害などの他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき |
※1 上皮内がん、悪性黒色腫以外の皮膚がん、責任開始日から90日以内に診断確定された乳がんを除きます。
※2 虚血性心疾患のうち、急性心筋梗塞のみ(狭心症などを除きます)。
※3 脳血管疾患のうち、くも膜下出血、脳内出血、脳動脈の狭塞(脳血栓・脳塞栓)。
この特約につきましては、保険期間の中途での付加およびこの特約のみの解約はお取扱いできません。
現在のご契約について解約・減額などをすることを前提に、新たな保険契約へのお申込みをご検討されている方は、特にご注意ください
現在のご契約については、解約をしなくても、特約の中途付加や追加契約などの方法によって、保障内容を見直すことができる場合があります。
解約・減額の際に払戻しできる金額は、多くの場合払込保険料の合計額(減額の場合は減額に対応する払込保険料)より少ない金額となります。
一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権などを失う場合があります。
新たにお申込みの保険契約は、被保険者の健康状態などによってはご契約をお断りする場合があります。
新たにお申込みの保険契約の保険料は、現在の被保険者の年齢で計算されます。
保険料計算の基礎となる予定利率・予定死亡率などが、現在の保険契約と新たな保険契約で異なることがあります。たとえば予定利率が引き下げられることによって、主契約などの保険料が引き上げられる場合があります。
新たにお申込みの保険契約は、告知義務違反の場合・責任開始日から3年以内の自殺の場合・責任開始期前の発病の場合などには、保険金・給付金などをお支払いできない場合があります。
お仕事の内容・健康状態・保険ご加入状況などによっては、ご契約をお引き受けできない場合や
保障内容を制限させていただく場合があります。
当該商品のパンフレット・ご契約のしおり・約款「ご契約に際しての重要事項(契約概要)」
「ご契約に際しての重要事項(注意喚起情報)」を必ずご覧ください。