この特約は、被保険者が特定の疾病により所定の状態になった場合に、以後の保険料の払込みを免除するものです。
| 対象となる疾病 | 免除事由となる所定の状態 |
|---|---|
| 悪性新生物(がん) ※1 | 被保険者が責任開始期前も含めて、初めて悪性新生物にかかったと医師により診断確定されたとき |
| 急性心筋梗塞 ※2 | 被保険者が急性心筋梗塞を発病し、初めて医師の診療を受けた日から60日以上労働の制限を必要とする状態が継続したと医師により診断されたとき |
| 脳卒中 ※3 | 被保険者が脳卒中を発病し、初めて医師の診療を受けた日から60日以上言語障害等の後遺症が継続したと医師により診断されたとき |