太陽生命「一生健命」◆公的介護制度にも連動し、お手軽な保険料で一生涯の保障が得られる介護保障保険◆生命保険の比較・見直し相談サイト

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太陽生命の介護保障保険
一生健命 無配当年金払終身介護保障保険(07)

一生保障の続く介護保障保険は、太陽生命の「一生健命」です。

ロゴ:太陽生命の介護保障保険一生健命 無配当年金払終身介護保障保険(07)

太陽生命の介護保障保険 一生健命 無配当年金払終身介護保障保険(07)

特長

ある日突然!を考える
介護はいつ訪れるかわからないもの。一生健命は介護保障のみですので、お手軽に介護保障に備えることができます。公的介護保険制度にも連動しているのでお支払基準が分かりやすくなっています。

特長1お手頃な保険料で一生涯の介護保障
保障を介護に絞っているので、お手頃な保険料で一生涯の介護保障が準備できます。
特長2わかりやすいお支払基準
公的介護保険制度と連動し、要介護2で介護見舞金、要介護3以上で介護見舞金に加え介護一時金および介護年金をお支払いします。
特長3お支払事由が継続する限り、保険料のお払込み不要
介護一時金・介護年金のお支払事由が継続する限り、保険料はいただきません。
このホームページでは商品の概要を説明しています。介護年金等のお支払い等につきましては、所定の要件等がありますのでご注意ください。なお、詳細につきましては「商品パンフレット」、「重要事項のお知らせ[ご契約のしおり・約款(抜粋)]」、「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。

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太陽生命の介護保障保険 一生健命 無配当年金払終身介護保障保険(07)

保障内容

ご契約内容主契約充実プランしっかり
プラン
お手軽
プラン
保険期間:終身
保険料払込期間:終身
(介護見舞金特則付加)介護見舞金額25万円20万円15万円
介護一時金額60万円48万円36万円
介護年金額60万円48万円36万円
お支払事由充実プランしっかり
プラン
お手軽
プラン
介護見舞金公的介護保険制度により、要介護2以上に該当していると認定されたとき。
または、引受保険会社所定の要介護状態に該当し、180日以上経過したとき。
25万円20万円15万円
介護一時金 公的介護保険制度により、要介護3以上に該当していると認定されたとき。
または、引受保険会社所定の要介護状態に該当し、180日以上経過したとき。
60万円48万円36万円
介護年金 年単位の契約応当日において、つぎのいずれかの状態に該当したとき。
  • 公的介護保険制度により、要介護3以上に該当していると認定されたとき。
    または
  • 引受保険会社所定の要介護状態に該当し、180日以上経過したとき。
毎年60万円毎年48万円毎年36万円
引受保険会社所定の要介護状態とは、年齢にかかわらず、つぎのいずれかに該当されたときをいいます。
  1. 下表の項目a〜eのうち1項目が全部介助の状態に該当し、かつ、他の1項目が全部介助または一部介助の状態に該当されたとき
  2. 下表の項目a〜eのうち3項目が一部介助の状態の該当されたとき
    a.歩行  b.衣服の着脱  c.入浴  d.食物の摂取  e.排泄
  3. 器質性認知症、かつ、意識障害のない状態において見当識障害があると診断確定されたとき
  • 介護一時金
    被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病により、つぎのいずれかの状態に該当されたとき
    • 引受保険会社所定の要介護状態に該当し、その該当した日から起算して180日その状態が継続したと医師によって診断確定されたとき
    • 公的介護保険制度により要介護3以上に該当していると認定されたとき。
    同一保険年度において、介護一時金または介護年金の支払事由が生じていたときは、介護一時金を支払いません。
    介護年金の支払事由が同時に発生したときは、介護一時金を支払いません。
  • 介護年金
    被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病により、年単位の契約応答日において、つぎのいずれかの状態に該当されたとき
    • 引受保険会社所定の要介護状態に該当し、その該当した日から起算して180日その状態が継続したと医師によって診断確定されたとき
    • 公的介護保険制度により要介護3以上に該当していると認定されたとき
  • 介護見舞金(介護見舞金特則)
    被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病により、つぎのいずれかの状態に該当されたとき
    • 引受保険会社所定の要介護状態に該当し、その該当した日から起算して180日その状態が継続したと医師によって診断確定されたとき
    • 公的介護保険制度により要介護2以上に該当していると認定されたとき
    介護見舞金のお支払いは1回限りとなり、その際介護見舞金特則は消滅します。
  • 保険料の払込免除
    被保険者が保険料払込期間中に引受保険会社所定の要介護状態に該当したとき、公的介護保険制度にもとづき要介護3以上の認定を受けたときまたは高度障害状態もしくは不慮の事故により所定の身体障害の状態に該当したときに、以後の保険料のお払込みを免除します。ただし、引受保険会社所定の要介護状態に該当しなくなったときまたは公的介護保険制度にもとづき要介護3以上の状態であると認定されなくなったときには免除しません。
  • 死亡保障
    この保険には死亡保険金(給付金)はありません。
  • 解約と払戻金
    • 介護一時金または介護年金のお支払事由に該当したときは、解約のお取扱いは出来ません。その後、介護一時金および介護年金のお支払事由に該当しなくなった場合には、解約のお取扱いができます。ただし、この保険には解約払戻金はありません。
    • 介護見舞金特則のみの解約は取扱いません。
  • 指定代理請求特約について
    この特約を付加してご契約されますと、被保険者が下記の介護年金等または保険料の払込免除を請求できない特別な事情があるときは、所定の範囲内でご契約者があらかじめ指定した「指定代理請求人」が被保険者の代理人として、介護年金等または保険料の払込免除を請求することができます。
    • 被保険者が受取人に指定されている介護年金等
    • 被保険者が受け取ることとなる介護年金等
    • 被保険者と契約者が同一人である場合の契約者が受け取ることとなる介護年金等
    • その他、介護年金等とともに支払われる金額
    • 被保険者と契約者が同一人である場合の保険料の払込免除
  • 契約年齢は契約日時点での満年齢で計算します。1年未満の端数については切り捨てます。
このホームページでは商品の概要を説明しています。介護年金等のお支払い等につきましては、所定の要件等がありますのでご注意ください。なお、詳細につきましては「商品パンフレット」、「重要事項のお知らせ[ご契約のしおり・約款(抜粋)]」、「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。

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登 個−D−20−10 平成20年4月23日
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