一生涯の保障が得られる太陽生命保険の介護保障保険「一生健命」の重要事項のお知らせ◆太陽生命:生命保険の比較・見直し相談サイト
太陽生命の介護保障保険 一生健命 無配当年金払終身介護保障保険(07)
ご注意
この「重要事項のお知らせ[ご契約のしおり・約款(抜粋)]」は、「ご契約のしおり・約款」の記載事項のうち、特にご確認・ご注意いただきたい事項を「一生健命契約概要」、「注意喚起情報」として記載しています。また、その他ご確認いただきたい事項を「その他重要事項」「お客様の個人情報のお取扱い」として記載しています。必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いします。
詳細が記載された「ご契約のしおり・約款」は太陽生命がお申込みを受け付けた際に送付しますので、再度ご確認ください。
お申込みになる前に送付を希望される場合は、太陽生命までご連絡いただきますようお願いします。
太陽生命の介護保障保険 一生健命 無配当年金払終身介護保障保険(07)
契約概要
はじめに
この「一生健命契約概要」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。
ご加入を検討いただく際に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いします。
商品の仕組み
- 保険商品の名称:一生健命(無配当年金払終身介護保障保険(07))
- 保険商品の特長:介護保障を終身にわたり確保できる商品です。
- 仕組図

- 保険期間・保険料払込期間:終身
- 保障内容
名称 お支払事由 支払金額 受取人 被保険者が責任開始期以後の 介護一時金 傷害または疾病により、つぎのいずれかの状態に該当されたとき - 引受保険会社所定の要介護状態に該当し、その該当した日から起算して180日その状態が継続したと医師によって診断確定されたとき
- 公的介護保険制度により要介護3以上に該当していると認定されたとき
介護年金額 被保険者 介護年金 傷害または疾病により、年単位の契約応当日において、つぎのいずれかの状態に該当されたとき - 引受保険会社所定の要介護状態に該当し、その該当した日から起算して180日その状態が継続したと医師によって診断確定されたとき
- 公的介護保険制度により要介護3以上に該当していると認定されたとき
介護見舞金
(介護見舞金特則)傷害または疾病により、つぎのいずれかの状態に該当されたとき - 引受保険会社所定の要介護状態に該当し、その該当した日から起算して180日その状態が 継続したと医師によって診断確定されたとき
- 公的介護保険制度により要介護2以上に該当していると認定されたとき
介護見舞金額 - ■
- 介護年金等のお支払いは、責任開始期(契約日・復活日等)以後に発生した傷害または疾病を直接の原因とした場合に限ります。
- ■
- 介護見舞金のお支払いは1回限りとなり、その際介護見舞金特則は消滅します。
- ■
- 同一保険年度において、介護一時金または介護年金のお支払事由が生じていたときは、介護一時金を支払いません。
- ■
- 介護一時金と介護年金のお支払事由が同時に生じたときは、介護一時金を支払いません。
- ■
- この保険は、死亡保険金、満期保険金、入院給付金のお支払いはありません。
- 引受保険会社所定の要介護状態について
「引受保険会社所定の要介護状態」とは、つぎの1〜3のいずれかに該当した場合をいいます。(詳細につきましては「ご契約のしおり・約款」をご覧ください)- 次表の項目a〜eのうち1項目が全部介助の状態に該当し、かつ、他の1項目が全部介助または一部介助の状態に該当したとき
- 次表の項目a〜eのうち3項目が一部介助の状態に該当したとき
- 器質性認知症、かつ、意識障害のない状態において見当識障害(*)があると診断確定されたとき
名称 状態 a.歩行
(立った状態から、日常生活を遂行するうえで必要な歩行ができるかどうか)- 全部介助(介助がなければ自分ではまったくできない。何かにつかまっても、誰かに支えてもらっても不可能な場合で、車椅子を使用しなければならない状態。寝たきりの場合を含みます)
- 一部介助(補装具等を使用しても、介助がなければ困難)
b.衣服の着脱
(眼前に用意された衣服を着ることができ、かつ、脱ぐことができるかどうか。
収納場所からの出し入れ等は含みません)- 全部介助(介助がなければ自分ではまったくできない)
- 一部介助(衣服を工夫しても介助がなければ困難)
c.入浴
(浴槽の出入りおよび洗身ができるかどうか。浴室への移動や衣服の着脱等は含みません)- 全部介助(介助がなければ自分ではまったくできない)
- 一部介助(浴槽等を工夫しても介助がなければ困難)
d.食物の摂取
(眼前に用意された食物を食べることができるかどうか。配膳や後かたづけ等は含みません)- 全部介助(介助がなければ自分ではまったくできない。スプーン・フィーディング、経管栄養、胃瘻または中心静脈栄養等の場合を含みます)
- 一部介助(食器・食物を工夫しても介助がなければ困難。切る、ほぐす、皮を剥く、骨をとる等の介助が必要な場合を含みます)
e.排泄
(排泄および排泄後の後始末ができるかどうか。トイレへの移動や衣服の着脱等は含みません)- 全部介助(介助がなければ自分ではまったくできない。排泄を常時おむつに依存している場合を含みます)
- 一部介助(特別の器具を使用しても身体に触れて行う直接的な介助がなければ困難)
※見当識障害とは、つぎの(1)から(3)のいずれかに該当する場合をいいます。
(1) 時間の見当識障害:季節または朝・真昼・夜のいずれかの認識ができない。
(2) 場所の見当識障害:今住んでいる自分の家または今いる場所の認識ができない。
(3) 人物の見当識障害:日頃接している周囲の人の認識ができない。 - 保険料のお払込みの免除について
保険料払込期間中に、被保険者がつぎのいずれかに該当された場合には、その後の保険料のお払込みを免除します。- 介護一時金または介護年金のお支払事由に該当された場合。
(注)介護年金のお支払事由に該当しなくなった場合には、保険料のお払込みが必要となります。 - 責任開始期(契約日・復活日等)以後の傷害または疾病を原因として、所定の高度障害状態に該当された場合。
- 責任開始期(契約日・復活日等)以後に発生した不慮の事故により、その事故の日から180日以内に所定の身体障害の状態に該当された場合。
- 介護一時金または介護年金のお支払事由に該当された場合。
- 特約に関する事項
指定代理請求特約 この特約を付加してご契約されますと、被保険者が下記の介護年金等または保険料の払込免除を請求できない特別な事情があるときは、指定代理請求人が被保険者の代理人として、介護年金等または保険料の払込免除を請求することができます。 - 被保険者が受取人に指定されている介護年金等
- 被保険者が受け取ることとなる介護年金等
- 被保険者と契約者が同一人である場合の契約者が受け取ることとなる介護年金等
- その他、介護年金等とともに支払われる金額
- 被保険者と契約者が同一人である場合の保険料払込免除
- ■
- 契約者は、被保険者の同意を得て、あらかじめつぎの範囲内で1人を被保険者の代理人(「指定代理請求人」)として指定していただきます。
- ●
- 被保険者の戸籍上の配偶者、直系血族、兄弟姉妹
- ●
- 被保険者と同居しまたは被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
- ※
- 指定代理請求人に指定された方が請求時に上記の範囲内に該当していないときは、指定代理請求人は指定されなかったものとして取扱います。
- ■
- 引受保険会社が介護年金等を指定代理請求人にお支払いしたときは、その後重複して介護年金等の請求を受けてもお支払いしません。
引受け条件(介護年金額等)・保険料に関する事項
3つのプランからお選びいただけますので、パンフレットの「月払保険料表」欄をご確認ください。
配当金に関する事項
契約者配当金はありません。
解約払戻金に関する事項
解約払戻金はありません。
貸付に関する事項
契約者貸付制度はご利用いただけません。
相談・照会・苦情に関する窓口
- ご契約の各種お手続き・内容照会につきましては、太陽生命お客様サービスセンターへご連絡ください。
TEL:0120-834-865(平日9:00〜18:00、土・日・祝日・年末年始(12月30日〜1月4日)を除く)
太陽生命ホームページアドレス http://www.taiyo-seimei.co.jp/
なお、苦情等に関しましては、太陽生命「お客様相談室」にて承ります。
TEL:03-3434-4777(平日9:00〜17:00、土・日・祝日・年末年始(12月30日〜1月4日)を除く) - (社)生命保険協会「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「地方連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
TEL:03-3286-2648[平日9:00〜17:00、土・日・祝日などの生命保険協会休業日を除く]
ホームページアドレス http://www.seiho.or.jp/
また、生命保険相談所が苦情の申し出を受けたときから原則として1ヵ月を経過しても契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない問題について、苦情・紛争処理のための公正な機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け契約者等の正当な利益の保護を図っております。
太陽生命の介護保障保険 一生健命 無配当年金払終身介護保障保険(07)
注意喚起情報
はじめに
この「注意喚起情報」は、ご契約の申込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認いただくとともにご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いします。
この「注意喚起情報」のほか、お支払事由および制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項は、「ご契約のしおり・約款」に記載しておりますのでご確認ください。
クーリング・オフ制度について
- 生命保険は長期にわたるご契約ですから、ご契約に際しては十分ご検討ください。
- お申込者またはご契約者(以下「申込者等」といいます)は、保障の開始日(責任開始日)をお知らせする「ご案内」(保険契約の申込みの撤回または解除に関する書面)がお手元に到着した日から、その日を含めて8日以内であれば、書面によりご契約の申込みの撤回またはご契約の解除(以下「クーリング・オフ」といいます)をすることができます。
- クーリング・オフは、書面発信時(郵便の消印日付)に効力を生じますので、郵便により太陽生命本社あて発信してください。書面には、申込者等の住所、氏名を記載し、申込書と同一印をご使用のうえ、クーリング・オフする旨の内容を明記してください。以上の手続きをとられた場合には、お申込み時に受領した金額をお返しします。また、太陽生命は申込者等に対し、そのクーリング・オフにともなう損害賠償または違約金その他の金銭の支払いは請求しません。
- クーリング・オフの書面の発信時に介護一時金等のお支払事由が生じている場合には、クーリング・オフの効力は生じません。ただし、クーリング・オフの書面の発信時に、申込者等が介護一時金等のお支払事由が生じていることを知っている場合を除きます。
- 質権設定契約の場合には、クーリング・オフのお取扱いができません。
告知義務について
- 告知の重要性について
ご契約者や被保険者には健康状態等について告知をしていただく義務があります。生命保険は、多数の人が保険料を出し合って、相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健康状態がすぐれない方や危険度が高い職業に従事している方等が無条件に契約しますと、保険料負担の公平性が保たれません。ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、現在の健康状態、身体の障害状態、職業等について「告知書」で引受保険会社がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。 - 告知をお受けできる権利(告知受領権)について
告知受領権は生命保険会社および生命保険会社が指定した医師が有しています。生命保険募集人(募集代理店等を含みます)には、告知受領権がなく、生命保険募集人に口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりません。必ず、被保険者ご自身で告知書にご記入ください。 - 正しく告知されない場合のデメリットについて
告知いただくことがらは、告知書に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始日(契約日・復活日等)から2年以内であれば、太陽生命は「告知義務違反」としてご契約(特約のみの場合も含みます)を解除することがあります。- ◆
- 責任開始日(契約日・復活日等)から2年を経過していても、介護年金等のお支払事由等が2年以内に発生していた場合には、ご契約を解除することがあります。
- ◆
- ご契約を解除した場合、
- 介護年金等をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。
- 保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、お払込みを免除することはできません。
※上記@Aの場合でも「介護年金等のお支払事由または保険料の払込免除の事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、介護年金等をお支払いまたは保険料のお払込みを免除することがあります。
例えば、
「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、「詐欺による無効」を理由として、介護年金等をお支払いできないことがあります。
この場合、
- 責任開始日(契約日・復活日等)からの年数は問いません。
※告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも無効となることがあります。 - すでにお払込みいただいた保険料はお返しいたしません。
- 契約確認・支払確認について
太陽生命の確認担当職員または太陽生命で委託した業務士等が、ご契約のお申込み後または介護年金等のご請求および保険料お払込み免除のご請求の際、ご契約のお申込み内容またはご請求内容等について確認させていただく場合があります。 - 乗換時の告知義務について
「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」をご検討のお客様は以下の事項にご留意ください。- 一般の契約と同様に告知義務があります。「新たなご契約の責任開始期」を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用されます。
- 詐欺による契約の無効の規定等についても、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。
- 告知が必要な傷病歴等がある場合は、新たなご契約の引受けができないことがあります。また、その告知をされなかったためにご契約が解除・無効となることもありますので、ご留意くださいますようお願いします。
責任開始期について
- お申込みいただいたご契約を太陽生命がお引受けすることを決定した場合には、第1回保険料が振り替えられた日から保険契約上の責任を負います。
責任開始期について図示するとつぎのとおりです。

生命保険募集人、媒介と代理
生命保険募集人(募集代理店含む)はお客様と太陽生命保険株式会社(引受保険会社)の保険契約締結の「媒介」を行うもので、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客様からの保険契約のお申込みに対して、太陽生命保険株式会社(引受保険会社)が承諾したときに有効に成立します。
介護年金等が支払われない場合
つぎのような場合には、介護年金等をお支払いできないことがあります。
- 介護年金等が所定の支払事由にあてはまらない場合
- 責任開始期前に生じた傷害や疾病を原因とする場合
- 介護年金等の免責事由に該当した場合(例:契約者・被保険者の故意または重大な過失、被保険者の犯罪行為等)
- 契約者または被保険者の故意または重大な過失によって、告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約が告知義務違反により解除となった場合
- 介護年金等を詐取する目的で事故を起こしたとき等重大事由でご契約が解除となった場合
- 保険契約について詐欺行為や介護年金等の不法取得目的の行為がありご契約が無効となった場合
- 保険料のお払込みがなく、ご契約が失効した場合
詳細につきましては、「ご契約のしおり・約款」または太陽生命のホームページをご確認ください。
保険料の払込猶予期間、契約の失効、復活等に関する事項
- 払込期月と猶予期間
保険料は払込期月(保険料をお払込みいただく月)内にお払込みください。払込期月内にお払込みの都合がつかない場合のために、払込猶予期間(お払込み期月の翌月初日から末日まで)を設けています。 - 猶予期間経過による失効
払込猶予期間内にお払込みがないと、ご契約は効力がなくなります。 - 復活に関する事項
万一ご契約の効力がなくなった場合でも、失効してから3年以内であれば、ご契約の復活を請求することができます。この場合、告知(ご契約によっては診査)と、失効している期間の保険料のお払込みが必要となります。ただし、被保険者の健康状態等によっては、復活できない場合があります。ご契約の復活を太陽生命が承諾した場合には、告知と延滞保険料のお払込みがともに完了したときから、ご契約上の保障が開始されます。
保険金・給付金等の支払に関する手続き等の留意事項・指定代理請求制度
- 介護年金等の支払いに関する手続き等の留意事項
- お支払事由が発生した場合のご請求手続き、介護年金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合については、「ご契約のしおり・約款」「給付金・保険金のご請求について・お手続きガイドブック」太陽生命のホームページにてご確認ください。
- お客様からのご請求に応じて、介護年金等のお支払いを行う必要がありますので、介護年金等のお支払事由が生じた場合、すみやかにもよりの支社または太陽生命本社にご連絡ください。
- 太陽生命からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないおそれがありますので、ご契約者のご住所などを変更された場合には、必ずご連絡ください。
- 介護年金等のお支払事由が生じた場合、ご加入のご契約内容により、特約ごとに給付金等が支払われる場合がありますので、ご加入のご契約内容を十分にご確認ください。
- 指定代理請求制度
- 指定代理請求特約を付加することにより、被保険者が受取人となる介護年金等や保険料の払込免除について、受取人がご請求できない特別の事情がある場合、ご契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人がご請求することができます。
<お願い>
ご契約者は「指定代理請求人」に対して、あらかじめ指定代理請求の内容(指定代理請求人の権利や、請求できる場合等)について 十分説明いただきますようお願いします。
※詳細につきましては、「ご契約のしおり・約款」または太陽生命のホームページをご確認ください。
解約と解約払戻金
解約払戻金はありません。
生命保険契約者保護機構
太陽生命は生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にもご契約時の介護年金額等が削減されることがあります。詳細につきましては、「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
太陽生命の介護保障保険 一生健命 無配当年金払終身介護保障保険(07)
その他重要事項
契約要項のご確認について
このお申込みに際して、具体的な契約要項につきましてはパンフレットおよび申込書でご契約内容を十分ご確認いただき、お申込みくださるようお願いします。
不法取得目的による無効
太陽生命保険株式会社は、保険契約締結の状況、保険契約の成立後の介護年金等の請求の状況等から判断して、保険契約者が介護年金等を不法に取得する目的もしくは他人に介護年金等を取得させる目的で保険契約を締結等されたものと認められる場合は、その保険契約を無効とし、受け取った保険料は払い戻しません。
業務または財産の状況の変化による契約条件の変更
生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、生命保険会社が保険業法の定めにもとづく所定の手続を経た場合は、お約束した介護年金額等が削減されることがあります。
保障の見直しをご検討されている方へ
現在ご契約の保険契約を解約、減額し、新たな保険契約へお申込みをされる場合には、ご契約者にとって不利益となる場合があります。多くの場合、解約払戻金はお払込み保険料の合計額より少ない金額となり、ご契約後短期間でご解約の場合は一時払のご契約を除き、まったくないか、あってもごくわずかです。新たにお申込みになるご契約は、被保険者の健康状態等によってはお引受けできない場合があります。
保険証券
契約をお引受けしますと、太陽生命は、保険証券をご契約者へお届けします。お届けしました保険証券とお申込みの際の内容が相違していないかどうか、お確かめください。
太陽生命の介護保障保険 一生健命 無配当年金払終身介護保障保険(07)
お客様の個人情報のお取扱いについて
太陽生命保険株式会社(以下「当社」という)では、お客様からの信頼を第一と考え、「個人情報の保護に関する法律」および関係法令等を遵守するとともに、個人情報の保護と安全管理に関する方針を定め、お客様の個人情報について適正な取扱いに努めています。
1. 個人情報の取得・利用目的
当社はお客様から取得する個人情報を次の目的のために業務上必要な範囲で利用します。なお、当該個人情報は既に取得しているものも含みます。
- 各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い
- 関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
- 当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
- その他保険に関連・付随する業務
- ※
- 当社は医療・健康等の機微(センシティブ)情報を含め、本契約において取得した個人情報について、ご契約が締結に至らなかった場合や解約・保険期間満了後など保険契約が消滅した後も保持し、上記利用目的のために利用させていただくことがあります。なお、当社が取得した申込関係書類については返却いたしません。
2.医療・健康等の機微(センシティブ)情報のお取扱い
当社はお客様の機微(センシティブ)情報については、各種保険契約のお引受け、継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い、保険商品の開発、保険事業の公正性の確保、保険制度の健全性維持、保険集団全体の公平性の確保等、生命保険事業の適切な業務運営を確保することを目的として、業務上必要な範囲で契約者・被保険者・受取人、指定代理請求人・保険募集人・事務担当者等に開示する場合があります。なお、機微(センシティブ)情報には、当社が既に取得し管理しているものも含まれます。これらの個人情報については、限定されている目的以外では利用いたしません。
3.個人情報の第三者提供の制限
当社は業務上必要な範囲を超えて、個人情報を第三者に提供しません。個人情報を第三者に提供するのは以下の場合に限定されております。
- 各種保険契約のお引受け、保険金・給付金等のお支払い等に際し、診査・診察・面接等を行った医療機関や確認会社などの関係先へ業務上必要な照会を行う場合 提供する個人情報の項目は、氏名、住所、生年月日、健康状態等です。提供する手段又は方法は、郵送等による書面問合せの方法によります。なお、この場合、当該医療機関や確認会社等の関係先より、当社が個人情報の提供を受けることもあります。
- 当社は引受リスクを適切に分散するために再保険を行うことがあり、かかる場合(既に再保険出再契約を締結している場合を含みます)に、再保険会社(再々保険会社を含みます)における当該保険契約の引受け、継続・維持管理、保険金・給付金等支払いに関する利用のために、再保険の対象となる保険契約の特定に必要な保険契約者の個人情報のほか、被保険者氏名、性別、生年月日、保険金額等の契約内容に関する情報、および健康状態に関する情報など当該業務遂行に必要な個人情報を再保険会社へ提供する場合。提供する手段又は方法は、契約時にご提出頂いた書類の送付もしくは、当社が編集・加工した帳票又は電磁的記録媒体の送付・送信によります。(個人情報の取扱いについては、再保険会社との再保険契約の中で、当社と同等の水準の個人情報保護水準を求めております。)
- 当社の業務上必要な範囲で、グループ会社、外部の情報処理業者、他の保険会社、嘱託医、面接士、募集代理店、契約確認会社等の委託先へ提供する場合
- 法令にもとづく場合(法令により情報の開示が許容されている場合を含みます)
- 団体(集団)扱にてお払込みの保険契約について、保険料の引き去り、配当金のお支払い、年末調整などの事務処理に必要な情報を団体(集団)へ提供する場合
4.契約内容登録制度・契約内容照会制度
当社は、社団法人生命保険協会(「協会」)、協会加盟の他の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(総称して本項で以下「各生命保険会社等」)とともに、保険契約もしくは共済契約等(「保険契約等」)のお引受けの判断または保険金もしくは給付金等(「保険金等」)のお支払いの判断の参考とすることを目的として、保険契約等に関する所定の情報(被保険者名、死亡保険金額、入院給付金日額等)を協会に登録しております。
協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申し込みがあった場合または保険金等のご請求があった場合、協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において前述の目的のため利用されることがあります。
5.支払査定時照会制度
当社は、社団法人生命保険協会(「協会」)、協会加盟の他の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本生活協同組合連合会(総称して本項で以下「各生命保険会社等」)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(「保険契約等」)の解除もしくは無効の判断(以下「お支払い等の判断」といいます)の参考とすることを目的として、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する、ご契約のしおりに記載された相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
保険金、年金または給付金のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」にもとづき、(1)被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(2)保険事故発生日、死亡日、入院日、退院日、対象となる保険事故(照会を受けた日から5年以内)(3)保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法等の全部または一部について、協会を通じて、照会をなし、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し情報を提供することがあります。これらの情報は、各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがあります。
6.個人データの安全管理
当社は、お客様に関する個人データについて、正確性保持に努め、これを安全に管理致します。また、お客様に関する個人データの漏洩、滅失またはき損を防止するため、不正アクセス、コンピューターウィルス等に対する適正な情報セキュリティ対策を講じています。
7.お問い合わせ窓口
当社の個人情報保護に関する方針(プライバシーポリシー)や契約内容登録制度・契約内容照会制度・支払査定時照会制度の詳細については、当社のホームページ(http://www.taiyo-seimei.co.jp/)をご覧ください。また、当社の個人情報に関するお問い合わせは、「もよりの支社」または下記へご照会ください。
太陽生命保険株式会社 お客様サービスセンター
フリーアクセス 0120-972-111 平日 9:00〜18:00 土曜 9:00〜17:00
(日曜・祝日・年末年始を除く)
- ※
- このホームページでは商品の概要を説明しています。介護年金等のお支払い等につきましては、所定の要件等がありますのでご注意ください。なお、詳細につきましては「商品パンフレット」、「重要事項のお知らせ[ご契約のしおり・約款(抜粋)]」、「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。

