短期入院をしっかりサポートしてくれる太陽生命保険「けんこうレスキュー(健康レスキュー)」の重要事項のお知らせ◆生命保険の比較・見直し相談サイト

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太陽生命の医療保険 けんこうレスキュー 無配当医療保険(07)[Ⅰ型]
重要事項のお知らせ[ご契約のしおり・約款(抜粋)]

この「重要事項のお知らせ[ご契約のしおり・約款(抜粋)]」は、「ご契約のしおり・約款」の記載事項のうち、特にご確認・ご注意いただきたい事項を「けんこうレスキュー契約概要」、「注意喚起情報」として記載しています。また、その他ご確認いただきたい事項を「その他重要事項」「お客様の個人情報のお取扱い」として記載しています。必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いします。
詳細が記載された「ご契約のしおり・約款」は太陽生命がお申込みを受け付けた際に送付しますので、再度ご確認ください。 お申込みになる前に送付を希望される場合は、太陽生命までご連絡いただきますようお願いします。

太陽生命の医療保険 けんこうレスキュー 無配当医療保険(07)[Ⅰ型]
契約概要

はじめに

この「けんこうレスキュー契約概要」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。
ご加入を検討いただく際に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いします。

商品の仕組み

  • 保険商品の名称:けんこうレスキュー(無配当医療保険(07)[Ⅰ型])<健康祝金特則付加>
  • 保険商品の特長:病気やケガによる所定の入院・手術の保障を確保できる医療保険です。
  • 仕組図<短期入院保障特約(07)、入院一時金特約(07)が付加されています。>
    画像:太陽生命の医療保険 けんこうレスキュー 仕組図
  • 保険期間・保険料払込期間:10年
    保険期間満了後も更新制度を利用することにより最長85歳まで保障の継続が可能です。
    ただし、更新が可能な契約年齢は最高80歳です。
  • 保障内容
    お支払事由給付金などの名称支払金額受取人
    被保険者が
    入院のとき不慮の事故または病気により継続して2日以上入院されたとき
    【主契約】【短期入院保障特約(07)】
    災害入院
    給付金
    入院給付金日額
    ×入院日数
    被保険者
    疾病入院
    給付金
    不慮の事故または病気により継続して2日以上入院されたとき
    【入院一時金特約(07)】
    入院一時金入院一時金額
    手術のとき不慮の事故または病気により所定の手術を受けられたとき
    【主契約】
    手術給付金入院給付金日額
    ×40・20・10
    生存のとき保険期間満了時に生存され、かつ、主契約の入院給付金のお支払日数が14日以下であったとき
    【健康祝金特則】
    健康祝金主契約の
    入院給付金日額
    (1日あたりの入院給付金)×
    (15日―入院給付金支払日数)
    保険契約者
    • 給付金のお支払いは、責任開始期(契約日・復活日等)以後に発生した傷害または疾病を直接の原因とした場合に限ります。
    • 不慮の事故による入院給付金・手術給付金のお支払いは、責任開始期(契約日・復活日等)以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として事故の日から180日以内に入院を開始した場合に限ります。
    • 入院給付金は、1回の入院について60日分を限度とし、通算して1,095日分までお支払いします。
    • お支払事由に該当する入院を2回以上し、それらの原因が同一かまたは医学上重要な関係にあるとき、退院日の翌日から起算して180日以内に次の入院を開始した場合は、1入院とみなします。
    • 不慮の事故による入院給付金、疾病による入院給付金は、入院の原因が重複した場合でも、重複してのお支払いはしません。
    • 同時に2種類以上の手術を受けた場合には、もっとも給付倍率の高いいずれか1種類の手術についてのみ、手術給付金をお支払いします。
    • この保険は死亡保険金、満期保険金のお支払いはありません。
  • 保険料払込免除について
    つぎの場合、以後の保険料払込が免除となります。
    • 被保険者が、責任開始期(契約日・復活日等)以後の傷害または疾病を原因として、所定の高度障害状態に該当された場合
    • 被保険者が、責任開始期(契約日・復活日等)以後に発生した不慮の事故により、その事故の日から180日以内に所定の身体障害の状態に該当された場合

特約に関する事項

短期入院保障特約(07) このご契約にはあらかじめ短期入院保障特約(07)が付加されています。この特約は、主契約に付加することにより、2日以上の継続した入院から給付を行うことができるように主契約および所定の特約の給付内容が変更されます。
■この特約の解約は取り扱いません。
入院一時金特約(07) 入院一時金のお支払いは20回を限度とします。
同一の疾病により2日以上の継続入院を2回以上されたときは、1回の入院とみなし、入院一時金は1回のみお支払いします。ただし、最終の入院の退院日の翌日から起算して180日を経過した後に開始した入院を除きます。
同一の不慮の事故により180日以内に2日以上の継続入院を2回以上されたときは、1回の入院とみなします。ただし、事故の日から180日を経過した後に開始した入院を除きます。
主契約の入院給付金が通算支払限度に達したときは、この特約は消滅します。
指定代理請求特約 この特約を付加してご契約されますと、被保険者が下記の給付金等または保険料の払込免除を請求できない特別な事情があるときは、指定代理請求人が被保険者の代理人として、給付金等または保険料の払込免除を請求することができます。
  • 被保険者が受取人に指定されている給付金等
  • 被保険者が受け取ることとなる給付金等
  • 被保険者と契約者が同一人である場合の契約者が受け取ることとなる給付金等
  • その他、保険金等とともに支払われる金額
  • 被保険者と契約者が同一人である場合の保険料払込免除
契約者は、被保険者の同意を得て、あらかじめつぎの範囲内で1人を被保険者の代理人(「指定代理請求人」)として指定していただきます。
被保険者の戸籍上の配偶者、直系血族、兄弟姉妹
被保険者と同居しまたは被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
指定代理請求人に指定された方が請求時に上記の範囲内に該当していないときは、指定代理請求人は指定されなかったものとして取扱います。
引受保険会社が保険金等を指定代理請求人にお支払いしたときは、その後重複して保険金等の請求を受けてもお支払いしません。
この特約が付加されたご契約が更新されるとき、更新しない旨の申し出がないかぎり、この特約も更新されます。
健康祝金特則 ■この特則のみの解約は取り扱いません。

引受け条件(給付金額等)・保険料に関する事項

2つのプランからお選びいただけますので、パンフレットの「月払保険料表」欄をご確認ください。

配当金に関する事項

契約者配当金はありません。

解約払戻金に関する事項

解約払戻金は、お払込み保険料の合計額より少ない金額になります。また、解約払戻金がまったくないか、あっても少額となります。

貸付に関する事項

契約者貸付制度はご利用いただけません。

相談・照会・苦情に関する窓口

  • ご契約の各種お手続き・内容照会につきましては、太陽生命お客様サービスセンターへご連絡ください。
    TEL:0120-834-865(平日9:00〜18:00、土・日・祝日・年末年始(12月30日〜1月4日)を除く)
    太陽生命ホームページアドレス  http://www.taiyo-seimei.co.jp/
    なお、苦情等に関しましては、太陽生命「お客様相談室」にて承ります。
    TEL:03-3434-4777(平日9:00〜17:00、土・日・祝日・年末年始(12月30日〜1月4日)を除く)
  • (社)生命保険協会「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「地方連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
    TEL:03-3286-2648[平日9:00〜17:00、土・日・祝日などの生命保険協会休業日を除く]
    ホームページアドレス http://www.seiho.or.jp/
    また、生命保険相談所が苦情の申し出を受けたときから原則として1ヵ月を経過しても契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない問題について、苦情・紛争処理のための公正な機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け契約者等の正当な利益の保護を図っております。

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太陽生命の医療保険 けんこうレスキュー 無配当医療保険(07)[Ⅰ型]
注意喚起情報

はじめに

この「注意喚起情報」は、ご契約の申込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認いただくとともにご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いします。
この「注意喚起情報」のほか、お支払事由および制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項は、「ご契約のしおり・約款」に記載しておりますのでご確認ください。

クーリング・オフ制度について

  • 生命保険は長期にわたるご契約ですから、ご契約に際しては十分ご検討ください。
  • お申込者またはご契約者(以下「申込者等」といいます)は、保障の開始日(責任開始日)をお知らせする「ご案内」(保険契約の申込みの撤回または解除に関する書面)がお手元に到着した日から、その日を含めて8日以内であれば、書面によりご契約の申込みの撤回またはご契約の解除(以下「クーリング・オフ」といいます)をすることができます。
  • クーリング・オフは、書面発信時(郵便の消印日付)に効力を生じますので、郵便により太陽生命本社あて発信してください。書面には、申込者等の住所、氏名を記載し、申込書と同一印をご使用のうえ、クーリング・オフする旨の内容を明記してください。以上の手続きをとられた場合には、お申込み時に受領した金額をお返しします。また、太陽生命は申込者等に対し、そのクーリング・オフにともなう損害賠償または違約金その他の金銭の支払いは請求しません。
  • クーリング・オフの書面の発信時に給付金等のお支払事由が生じている場合には、クーリング・オフの効力は生じません。ただし、クーリング・オフの書面の発信時に、申込者等が給付金等のお支払事由が生じていることを知っている場合を除きます。
  • 質権設定契約の場合には、クーリング・オフのお取扱いができません。

告知義務について

  • 告知の重要性について
    ご契約者や被保険者には健康状態等について告知していただく義務があります。生命保険は、多数の人が保険料を出し合って、相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健康状態がすぐれない方や危険度が高い職業に従事している方等が無条件に契約しますと、保険料負担の公平性が保たれません。ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、現在の健康状態、身体の障害状態、職業等について「告知書」で引受保険会社がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。
  • 告知をお受けできる権利(告知受領権)について
    告知受領権は生命保険会社および生命保険会社が指定した医師が有しています。生命保険募集人(募集代理店等を含みます)には、告知受領権がなく、生命保険募集人に口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりません。必ず、被保険者ご自身で告知書にご記入ください。
  • 正しく告知されない場合のデメリットについて
    告知いただくことがらは、告知書に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始日(契約日・復活日等)から2年以内であれば、太陽生命は「告知義務違反」としてご契約(特約のみの場合も含みます)を解除することがあります。
    • 責任開始日(契約日・復活日等)から2年を経過していても、給付金等のお支払事由等が2年以内に発生していた場合には、ご契約を解除することがあります。
    • ご契約を解除した場合、
      (ア)
      給付金等をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。
      (イ)
      保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、お払込みを免除することはできません。
      (ウ)
      上記(ア)(イ)の場合でも「給付金等のお支払事由または保険料の払込免除の事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、給付金等をお支払いまたは保険料のお払込みを免除することがあります。
      (エ)
      上記(ア)(イ)の場合でも解約払戻金があればご契約者にお支払いします。
    上記のご契約を解除させていただく場合以外にも、ご契約または特約の締結状況等により、給付金等をお支払いできないことがあります。
    例えば、
    「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、「詐欺による無効」を理由として、給付金等をお支払いできないことがあります。
    この場合、
    1. 責任開始日(契約日・復活日等)からの年数は問いません。
      ※告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも無効となることがあります。
    2. すでにお払込みいただいた保険料はお返ししません。
  • 傷病歴等がある方へ
    特別条件付引受制度について
    太陽生命では、ご契約者間の公平性を保つため、被保険者の健康状態すなわち給付金等のお支払いが発生するリスクに応じた引受対応を行っております。ご契約をお断りすることもありますが、「特定部位不担保」等の特別な条件をつけてお引受けすることがあります。(傷病歴等がある方をすべてお断りするものではなく、また、傷病によっては特別な条件を付けずにお引受けできる場合があります。)
  • ご病気の方への引受範囲を拡大した商品について
    太陽生命では、医師の診査や健康状態の告知を必要としない「太陽生命のやさしい保険(無配当無選択型医療保険(07))」をご用意しております。
  • 契約確認・支払確認について
    太陽生命の確認担当職員または太陽生命で委託した業務士等が、ご契約のお申込み後または給付金等のご請求および保険料お払込み免除のご請求の際、ご契約のお申込み内容またはご請求内容等について確認させていただく場合があります。
  • 乗換時の告知義務について
    「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」をご検討のお客様は以下の事項にご留意ください。
    1. 一般の契約と同様に告知義務があります。「新たなご契約の責任開始期」を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用されます。
    2. 詐欺による契約の無効の規定等についても、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。
    3. 告知が必要な傷病歴等がある場合は、新たなご契約の引受けができないことがあります。また、その告知をされなかったためにご契約が解除・無効となることもありますので、ご留意くださいますようお願いします。
 

責任開始期について

  • お申込みいただいたご契約を太陽生命がお引受けすることを決定した場合には、第1回保険料が振り替えられた日から保険契約上の責任を負います。
    責任開始期について図示するとつぎのとおりです。
    例:9/10お客様が健康状態等について告知をされた日、9/20太陽生命が契約を承諾した日、10/27お客様の口座から保険料が振り替えられた日・責任開始

生命保険募集人、媒介と代理

生命保険募集人(募集代理店含む)はお客様と太陽生命保険株式会社(引受保険会社)の保険契約締結の「媒介」を行うもので、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客様からの保険契約のお申込みに対して、太陽生命保険株式会社(引受保険会社)が承諾したときに有効に成立します。

給付金等が支払われない場合

つぎのような場合には、給付金等をお支払いできないことがあります。

  • 給付金等が所定の支払事由にあてはまらない場合
  • 責任開始期前に生じた傷害や疾病を原因とする場合
  • 所定の支払限度まで既に給付金等をお支払いしている場合
  • 給付金等の免責事由に該当した場合(例:契約者・被保険者の故意または重大な過失、被保険者の犯罪行為等)
  • 契約者または被保険者の故意または重大な過失によって、告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約が告知義務違反により解除となった場合
  • 給付金等を詐取する目的で事故を起こしたとき等重大事由でご契約が解除となった場合
  • 保険契約について詐欺行為や給付金等の不法取得目的の行為がありご契約が無効となった場合
  • 保険料のお払込みがなく、ご契約が失効した場合

詳細につきましては、「ご契約のしおり・約款」または太陽生命のホームページをご確認ください。

 

保険料の払込猶予期間、契約の失効、復活等に関する事項

  • 払込期月と猶予期間
    保険料は払込期月(保険料をお払込みいただく月)内にお払込みください。払込期月内にお払込みの都合がつかない場合のために、払込猶予期間(お払込み期月の翌月初日から翌々月末日まで)を設けています。
  • 猶予期間経過による失効
    払込猶予期間内にお払込みがないと、ご契約は効力がなくなります。
  • 復活に関する事項
    万一ご契約の効力がなくなった場合でも、失効してから2年以内であれば、ご契約の復活を請求することができます。この場合、告知(ご契約によっては診査)と、失効している期間の保険料のお払込みが必要となります。ただし、被保険者の健康状態等によっては、復活できない場合があります。ご契約の復活を太陽生命が承諾した場合には、告知と延滞保険料のお払込みがともに完了したときから、ご契約上の保障が開始されます。

給付金等の支払に関する手続き等の留意事項・指定代理請求制度

  • 給付金等の支払いに関する手続き等の留意事項
    • お支払事由が発生した場合のご請求手続き、給付金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合については、「ご契約のしおり・約款」「給付金・保険金のご請求について・お手続きガイドブック」太陽生命のホームページにてご確認ください。
    • お客様からのご請求に応じて、給付金等のお支払いを行う必要がありますので、給付金等のお支払事由が生じた場合、すみやかにもよりの支社または太陽生命本社にご連絡ください。
    • 太陽生命からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないおそれがありますので、ご契約者のご住所などを変更された場合には、必ずご連絡ください。
    • 給付金等のお支払事由が生じた場合、ご加入のご契約内容により、特約ごとに給付金等が支払われる場合がありますので、十分ご確認ください。
  • 指定代理請求制度
    • 指定代理請求特約を付加することにより、被保険者が受取人となる給付金等や保険料の払込免除について、受取人がご請求できない特別の事情がある場合、ご契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人がご請求することができます。

<お願い>
ご契約者は「指定代理請求人」に対して、あらかじめ指定代理請求の内容(指定代理請求人の権利や、請求できる場合等)について十分説明いただきますようお願いします。
※詳細につきましては、「ご契約のしおり・約款」または太陽生命のホームページをご確認ください。

解約と解約払戻金

お払込みいただいた保険料は預貯金とは異なり、一部は給付金等のお支払いに、また他の一部は生命保険の運営に必要な経費に充てられます。したがって、解約されますと、解約払戻金は多くの場合、払込保険料の合計額よりも少ない金額となります。解約払戻金は、ご契約年齢・性別・経過年数などによっても異なりますが、特に、ご契約後短期間で解約されたときの解約払戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。

今回お申込みの契約を将来更新される場合

被保険者の年齢が引受保険会社所定の範囲内であれば、健康状態等にかかわらず、お申し出により更新することができます。ただし、保険期間満了日の2週間前までにお申し出いただきます。なお特につぎの点にご留意ください。

  • 更新後の保険料は、更新日における被保険者の年齢および保険料率により新たに計算します。したがって保障を同一とした場合、更新前の契約と比べて更新後の契約の保険料は上がります。
  • 更新時にお取扱いできる商品の内容は更新前の商品の内容と異なる場合があります。
    ※更新後のご契約では、給付内容(手術倍率など)等が更新前のご契約と異なることがありますのでご注意ください。(更新前のご契約の加入時期等により異なります。)
  • 入院給付金の支払限度、入院一時金の支払回数は、更新後契約にも通算されます。
  • 特別条件を付加したご契約で、保険期間の満了する日より前に不担保期間が満了していないときは、更新前と同一の条件を付加して更新します。

また、以下の場合は、更新できません。

  • 被保険者の同意が得られないとき
  • 更新日における被保険者の年齢が引受保険会社の定める年齢を超えるとき

生命保険契約者保護機構

太陽生命は生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にもご契約時の給付金額等が削減されることがあります。詳細につきましては、「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。

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その他重要事項

契約要項のご確認について

このお申込みに際して、具体的な契約要項につきましてはパンフレットおよび申込書でご契約内容を十分ご確認いただき、お申込みくださるようお願いします。

不法取得目的による無効

太陽生命保険株式会社は、保険契約締結の状況、保険契約の成立後の給付金の請求の状況等から判断して、保険契約者が給付金等を不法に取得する目的もしくは他人に給付金等を取得させる目的で保険契約を締結等されたものと認められる場合は、その保険契約を無効とし、受け取った保険料は払い戻しません。

業務または財産の状況の変化による契約条件の変更

生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、生命保険会社が保険業法の定めにもとづく所定の手続を経た場合は、お約束した給付金額等が削減されることがあります。

保障の見直しをご検討されている方へ

現在ご契約の保険契約を解約、減額し、新たな保険契約へお申込みをされる場合には、ご契約者にとって不利益となる場合があります。多くの場合、解約払戻金はお払込み保険料の合計額より少ない金額となり、ご契約後短期間でご解約の場合は一時払のご契約を除き、まったくないか、あってもごくわずかです。新たにお申込みになるご契約は、被保険者の健康状態等によってはお引受けできない場合があります。

保険証券

契約をお引受けしますと、太陽生命は、保険証券をご契約者へお届けします。お届けしました保険証券とお申込みの際の内容が相違していないかどうか、お確かめください。

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お客様の個人情報のお取扱いについて

太陽生命保険株式会社(以下「当社」という)では、お客様からの信頼を第一と考え、「個人情報の保護に関する法律」および関係法令等を遵守するとともに、個人情報の保護と安全管理に関する方針を定め、お客様の個人情報について適正な取扱いに努めています。

1. 個人情報の取得・利用目的

当社はお客様から取得する個人情報を次の目的のために業務上必要な範囲で利用します。なお、当該個人情報は既に取得しているものも含みます。

  1. 各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い
  2. 関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
  3. 当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
  4. その他保険に関連・付随する業務
当社は医療・健康等の機微(センシティブ)情報を含め、本契約において取得した個人情報について、ご契約が締結に至らなかった場合や解約・保険期間満了後など保険契約が消滅した後も保持し、上記利用目的のために利用させていただくことがあります。なお、当社が取得した申込関係書類については返却いたしません。

2.医療・健康等の機微(センシティブ)情報のお取扱い

当社はお客様の機微(センシティブ)情報については、各種保険契約のお引受け、継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い、保険商品の開発、保険事業の公正性の確保、保険制度の健全性維持、保険集団全体の公平性の確保等、生命保険事業の適切な業務運営を確保することを目的として、業務上必要な範囲で契約者・被保険者・受取人、指定代理請求人・保険募集人・事務担当者等に開示する場合があります。なお、機微(センシティブ)情報には、当社が既に取得し管理しているものも含まれます。これらの個人情報については、限定されている目的以外では利用いたしません。

3.個人情報の第三者提供の制限

当社は業務上必要な範囲を超えて、個人情報を第三者に提供しません。個人情報を第三者に提供するのは以下の場合に限定されております。

  1. 各種保険契約のお引受け、保険金・給付金等のお支払い等に際し、診査・診察・面接等を行った医療機関や確認会社などの関係先へ業務上必要な照会を行う場合 提供する個人情報の項目は、氏名、住所、生年月日、健康状態等です。提供する手段又は方法は、郵送等による書面問合せの方法によります。なお、この場合、当該医療機関や確認会社等の関係先より、当社が個人情報の提供を受けることもあります。
  2. 当社は引受リスクを適切に分散するために再保険を行うことがあり、かかる場合(既に再保険出再契約を締結している場合を含みます)に、再保険会社(再々保険会社を含みます)における当該保険契約の引受け、継続・維持管理、保険金・給付金等支払いに関する利用のために、再保険の対象となる保険契約の特定に必要な保険契約者の個人情報のほか、被保険者氏名、性別、生年月日、保険金額等の契約内容に関する情報、および健康状態に関する情報など当該業務遂行に必要な個人情報を再保険会社へ提供する場合。提供する手段又は方法は、契約時にご提出頂いた書類の送付もしくは、当社が編集・加工した帳票又は電磁的記録媒体の送付・送信によります。(個人情報の取扱いについては、再保険会社との再保険契約の中で、当社と同等の水準の個人情報保護水準を求めております。)
  3. 当社の業務上必要な範囲で、グループ会社、外部の情報処理業者、他の保険会社、嘱託医、面接士、募集代理店、契約確認会社等の委託先へ提供する場合
  4. 法令にもとづく場合(法令により情報の開示が許容されている場合を含みます)
  5. 団体(集団)扱にてお払込みの保険契約について、保険料の引き去り、配当金のお支払い、年末調整などの事務処理に必要な情報を団体(集団)へ提供する場合

4.契約内容登録制度・契約内容照会制度

当社は、社団法人生命保険協会(「協会」)、協会加盟の他の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(総称して本項で以下「各生命保険会社等」)とともに、保険契約もしくは共済契約等(「保険契約等」)のお引受けの判断または保険金もしくは給付金等(「保険金等」)のお支払いの判断の参考とすることを目的として、保険契約等に関する所定の情報(被保険者名、死亡保険金額、入院給付金日額等)を協会に登録しております。
協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申し込みがあった場合または保険金等のご請求があった場合、協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において前述の目的のため利用されることがあります。

5.支払査定時照会制度

当社は、社団法人生命保険協会(「協会」)、協会加盟の他の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本生活協同組合連合会(総称して本項で以下「各生命保険会社等」)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(「保険契約等」)の解除もしくは無効の判断(以下「お支払い等の判断」といいます)の参考とすることを目的として、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する、ご契約のしおりに記載された相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
保険金、年金または給付金のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」にもとづき、(1)被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(2)保険事故発生日、死亡日、入院日、退院日、対象となる保険事故(照会を受けた日から5年以内)(3)保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法等の全部または一部について、協会を通じて、照会をなし、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し情報を提供することがあります。これらの情報は、各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがあります。

6.個人データの安全管理

当社は、お客様に関する個人データについて、正確性保持に努め、これを安全に管理致します。また、お客様に関する個人データの漏洩、滅失またはき損を防止するため、不正アクセス、コンピューターウィルス等に対する適正な情報セキュリティ対策を講じています。

7.お問い合わせ窓口

当社の個人情報保護に関する方針(プライバシーポリシー)や契約内容登録制度・契約内容照会制度・支払査定時照会制度の詳細については、当社のホームページ(http://www.taiyo-seimei.co.jp/)をご覧ください。また、当社の個人情報に関するお問い合わせは、「もよりの支社」または下記へご照会ください。

太陽生命保険株式会社 お客様サービスセンター
フリーアクセス 0120-972-111 平日 9:00〜18:00 土曜 9:00〜17:00
(日曜・祝日・年末年始を除く)

このホームページでは商品の概要を説明しています。給付金等のお支払い等につきましては、所定の要件等がありますのでご注意ください。なお、詳細につきましては「商品パンフレット」、「重要事項のお知らせ[ご契約のしおり・約款(抜粋)]」、「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。

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登 個−D−20−6 平成20年4月23日
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