無選択型医療保険「太陽生命のやさしい保険」◆診査・告知不要の太陽生命保険の医療保険◆太陽生命:生命保険の比較・見直し相談サイト
太陽生命の医療保険
太陽生命のやさしい保険 無配当無選択型医療保険(07)〔Ⅰ型〕
健康上の理由で医療保険をあきらめていませんか?既往症のある方や投薬中の方もご加入いただける太陽生命「太陽生命のやさしい保険」をご検討ください。

太陽生命の医療保険 太陽生命のやさしい保険 無配当無選択型医療保険(07)〔Ⅰ型〕
特長
既往症のある方や投薬中の方もOK。無選択型の医療保険をお探しの方に!
無選択型の医療保険をお探しなら「太陽生命のやさしい保険」。入院の経験や既往症があったり、現在投薬中という方でも、簡単な手続きで加入できる医療保険です。これからの高まるリスクに備えられる、40歳以上の方のための無選択型の医療保険です。
- 特長1医師の診査や告知は不要
- 入院・手術の経験がある方や現在投薬中の方でもご加入いただけます。
- 特長25日以上の継続入院で1日目から保障
- 疾病入院給付金・災害入院給付金のお支払日数は、1回の入院についてそれぞれ60日分、通算してそれぞれ450日分を限度とします。入院の原因が重複した場合でも、重複してのお支払いはしません。
- 特長3日帰り手術でも手術給付金が支払われます
- 手術の種類によりお支払いができない場合があります。また、一部お支払いに制限を設けている手術の種類があります。(ファイバースコープによる手術等)
同時に2種類以上の手術を受けられた場合には、いずれか1種類の手術についてのみ、手術給付金をお支払いします。
- ※
- 疾病入院給付金・疾病手術給付金は、責任開始日(契約日・復活日等)より起算して91日目(この日を「疾病給付責任開始日」といいます)以後に発病した病気を原因とした場合にお支払いします。
ご注意ください
- この保険は、健康状態について告知や診査を必要としない保険種類です。このため、告知や診査を必要とする他の保険契約よりも保険料が割高となっています。
- なお、現在健康状態がすぐれなかったり、過去に病気・ケガによる入院等をしている場合でも、告知や診査を行うことにより、この保険よりも保険料が割安で保障の充実した他の保険契約(けんこうレスキュー等)にご加入いただける場合があります。また、特別条件(特定疾病・特定部位の不担保や割増保険料等)を付加して他の保険契約にご加入いただける場合もあります。(ただし、その場合でも年齢や健康状態によって、お引受けできない場合もあります)
- この保険は上記のとおり告知や診査を必要としない保険種類ですが、総合的な観点からご契約のお引受けができない場合があります。
- ※
- このホームページでは商品概要を説明しています。給付金等のお支払い等につきましては、所定の要件等がありますのでご注意ください。なお、詳細につきましては「商品パンフレット」、「重要事項のお知らせ[ご契約のしおり・約款(抜粋)]」、「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。
太陽生命の医療保険 太陽生命のやさしい保険 無配当無選択型医療保険(07)〔Ⅰ型〕
保障内容
入院給付金日額6,000円プランの場合
(6,000円プランの他に3,000円プランもお選びいただけます。)
| 病気やケガで入院されたとき
疾病(災害)入院給付金 (5日以上継続入院の場合) | 入院1日目から1日につき 6,000円 (入院給付金日額) |
|---|
| 病気やケガで所定の手術を受けられたとき
疾病(災害)手術給付金 | 何回でも1回につき 60,000円 (入院給付金日額×10) |
|---|---|
| |
- 病気については疾病給付責任開始日(責任開始日(契約日・復活日等)から起算して91日目)から保障を開始します。
- 病気を原因とする保障
責任開始日(契約日・復活日等)前から発病されている病気(既往症を含む)、疾病給付責任開始日前に発病した病気、およびそれらの病気と医学上重要な関係にある病気を原因とする場合でも、責任開始日(契約日・復活日等)から起算して2年を経過した後に入院を開始しまたは手術を受けた場合に各給付金をお支払いします。
ただし、責任開始日(契約日・復活日等)から起算して2年未満に開始した入院の退院日または手術の翌日から起算して180日以内に同一の病気または医学上重要な関係にある病気を原因とする入院・手術がある場合はお支払いしません。 - 不慮の事故を原因とする保障
責任開始日(契約日・復活日等)以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内に支払事由に該当した場合に限ります。(180日を経過した場合は、病気によるものとみなします)
- 指定代理請求特約について
この特約を付加してご契約されますと、被保険者が下記の給付金等を請求できない特別な事情があるときは、所定の範囲内でご契約者があらかじめ指定した「指定代理請求人」が被保険者の代理人として、給付金等を請求することができます。- 被保険者が受取人に指定されている給付金等
- 被保険者が受け取ることとなる給付金等
- 被保険者と契約者が同一人である場合の契約者が受け取ることとなる給付金等
- その他、給付金等とともに支払われる金額
- 契約年齢は契約日時点での満年齢で計算します。1年未満の端数については切り捨てます。
- ※
- このホームページでは商品概要を説明しています。給付金等のお支払い等につきましては、所定の要件等がありますのでご注意ください。なお、詳細につきましては「商品パンフレット」、「重要事項のお知らせ[ご契約のしおり・約款(抜粋)]」、「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。

