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保険金を受け取る時の税金

満期保険金を受け取ったとき

保険料の負担者

Aさん

保険金受取人

Aさん

所得税

●一時所得の場合(満期金を一度に受け取ったとき)

(保険金-実払込保険料 特別控除額50万円)/ 1/2=課税対象額

課税対象額を他の所得(給与所得など)と合算して、確定申告をする必要があります。

●雑所得の場合(年金形式で受け取ったとき)

課税される所得の金額は、その年の支払を受けた年金額から、それに対応する保険料又は掛金を差し引いた残りの金額です。 これを他の所得と総合して確定申告をする必要があります。

※満期保険金を一度に受領した場合には一時所得

※年金形式で受け取った場合は雑所得

保険料の負担者

Bさん

被保険者

Aさん

保険金受取人

Cさん

贈与税

●贈与税の計算方法

まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。 続いて、その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。 次に、その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。

速算表の利用に当たっては基礎控除額の110万円を差し引いた後の金額を当てはめて計算してください。それにより贈与税額が分かります。

基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%
300万円以下15%10万円
400万円20%25万円
600万円30%65万円
1,000万円以下40%125万円
1,000万円超50%225万円
(例)贈与財産の価額の合計が400万円の場合
  • 基礎控除後の課税価格 400万円-110万円=290万円
  • 贈与税額の計算 290万円×15%-10万円=33.5万円