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万が一のために

世帯主に万が一のことがあった場合、その後生活していけるかどうか? 生命保険の必要保障額を考える際には、まずこの点を確認してみましょう。 生活していけない・・・と思われた場合には、万一の時のための備え、すなわち「死亡保障」があると安心です。

必要保障額はいくらぐらい?

では、次にあなたに必要な死亡保障額はいくらでしょうか?
1千万円?5千万円?1億円?必要保障額は、次の計算からおおよそ把握することができます。

必要保障額

遺族の生活費
生活費、住宅費、子どもの養育費、その他

マイナス

遺族が得られる収入や貯蓄
弔慰金、死亡退職金、公的年金、遺族の収入貯金、その他

上の計算式から出た答えが生命保険で備えておきたい金額、すなわち「必要保障額」です。住宅購入など大きな生活環境の変化があったときはもちろんのこと、せめて5年ごとに必要保障額を見直しすることをおすすめします。

遺族年金はいくらぐらい?

国民年金に加入中の方が病気や事故などによって不幸にして亡くなった場合に、その遺族などの生活保障として遺族基礎年金が支給されます。 あくまでも遺族の生活保障という意味合いの年金ですので、遺族には一定の要件があります。

家計を支えていた世帯主を失い、子供を養育している配偶者には手厚い制度であったり、残された18歳未満の子供には加算があったりします。

遺族基礎年金の額は、780,100円(年額)です。それに加え、子の人数によって以下のように加算されていきます。

●子がいる配偶者が受ける場合 (平成27年4月~)

遺族基本額加算額合計
子が1人いる配偶者 777,800円223,800円 1,001,600円
子が2人いる配偶者 777,800円 447,600円 1,225,400円
子が3人いる配偶者 777,800円 522,200円 1,300,000円

※子の加算額 第1子・第2子:各223,800円 第3子以降:各74,600円

子とは次の者に限ります
  • 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
  • 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子

厚生年金に加入していた人の場合は、上記の遺族基礎年金に遺族厚生年金が加算されます。 (遺族厚生年金額は、基本的に老齢厚生年金額の4分の3となっています。※被保険者期間が、300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。 )

年金は、物価にもスライドしますので、おおよその目安としてください。

※本記載は、社会保障制度の概念を説明したものです。詳細につきましては、所轄の年金事務所等にご相談ください。