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税金の負担が軽くなる「生命保険料控除」

生命保険料控除の手続き

●サラリーマンの場合
生命保険会社の発行する「生命保険料控除証明書」を「給与所得者の保険料控除等申告書」に添付し、勤務先に提出して年末調整で控除を受けます(給与天引きにより保険料を払い込んでいる場合は不要です)。
●自営業者の場合
翌年2月16日から3月15日までの所得税の確定申告において、「生命保険料控除証明書」を確定申告に添付して控除を受けます。

所得税

(1)新制度(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額

平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に基づく新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料の控除額は、それぞれ次の表の計算式に当てはめて計算した金額です。

年間の支払保険料等控除額
20,000円以下支払保険料等の金額
20,000円超 40,000円以下支払保険料等 × 1/2 + 10,000円
40,000円超 80,000円以下支払保険料等 × 1/4 + 20,000円
80,000円超 一律40,000円

(2) 旧制度(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額

平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に基づく旧生命保険料と旧個人年金保険料の控除額は、それぞれ次の表の計算式に当てはめて計算した金額です。

年間の支払保険料等控除額
25,000円以下支払保険料等の金額
25,000円超 50,000円以下支払保険料 × 1/2 + 12,500円
50,000円超 100,000円以下支払保険料等 × 1/4 +25,000円
100,000円超一律50,000円

(3) 新契約と旧契約の双方に加入している場合の控除額

新契約と旧契約の双方に加入している場合の新(旧)生命保険料または新(旧)個人年金保険料は、生命保険料又は個人年金保険料の別に、次のいずれかを選択して控除額を計算することができます。

適用する生命保険料控除控除額
新契約のみ生命保険料控除を適用(1)に基づき算定した控除額
旧契約のみ生命保険料控除を適用(2)に基づき算定した控除額
新契約と旧契約の双方について生命保険料控除を適用(1)に基づき算定した新契約の控除額と(2)に基づき算定した旧契約の控除額の合計額(最高4万円)

(4) 生命保険料控除額

(1)~(3)による各控除額の合計額が生命保険料控除額となります。なお、この合計額が12万円を超える場合には、生命保険料控除額は12万円となります。

住民税

(1) 新制度(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額

平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に基づく新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料の控除額は、それぞれ次の表の計算式に当てはめて計算した金額です。

年間の支払保険料等控除額
12,000円以下支払保険料等の金額
12,000円超32,000円以下支払保険料等 × 1/2 + 6,000円
32,000円超56,000円以下支払保険料等 × 1/4 + 14,000円
56,000円超一律28,000円

(2) 旧制度(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額

平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に基づく旧生命保険料と旧個人年金保険料の控除額は、それぞれ次の表の計算式に当てはめて計算した金額です。

年間の支払保険料等控除額
15,000円以下支払保険料等の全額
15,000円超40,000円以下支払保険料等× 1/2 + 7,500円
40,000円超70,000円以下支払保険料等 × 1/4 + 17,500円
70,000円超一律35,000円

(3) 新契約と旧契約の双方に加入している場合の控除額

新契約と旧契約の双方に加入している場合の新(旧)生命保険料または新(旧)個人年金保険料は、生命保険料又は個人年金保険料の別に、次のいずれかを選択して控除額を計算することができます。

適用する生命保険料控除控除額
新契約のみ生命保険料控除を適用(1)に基づき算定した控除額
旧契約のみ生命保険料控除を適用(2)に基づき算定した控除額
新契約と旧契約の双方について生命保険料控除を適用(1)に基づき算定した新契約の控除額と(2)に基づき算定した旧契約の控除額の合計額(最高28,000円)

(4) 生命保険料控除額

(1)~(3)による各控除額の合計額が生命保険料控除額となります。なお、この合計額が7万円を超える場合には、生命保険料控除額は7万円となります。

※本記載は、2015年9月現在の税制に基づく一般的な取扱について記載しています。税務上の取扱が税制改正などで変更となることがありますので、ご注意ください。また、個別の取扱等につきましては、所轄の税務署等にご相談ください。

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